「戸籍は本籍地でしか取れない」はもう古い?広域交付で“近くの役所でOK”になった制度をざっくり解説!

法律
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はじめに|戸籍って、なんでこんなに取りにくかったの?

  • 「戸籍謄本が必要です」と言われるたびに、本籍地の役所へ問い合わせ…
  • 郵送請求は手間がかかるし、そもそも平日しか手続きできない
  • 本籍地が遠い人にとっては、何かと面倒

そんな「ちょっと不便」を解消する新制度、それが今回の「戸籍法改正」です。


ざっくりまとめ 何が変わったの?

今回の改正でできるようになった主なポイントはこの3つ

  1. 本籍地以外の役所でも戸籍証明書を請求できるように(=広域交付)
  2. 複数の本籍地の戸籍も、1か所の役所でまとめて請求できる
  3. 婚姻届や手当申請など、一部の手続きで“戸籍の添付が不要”に

ポイント① 本籍地じゃなくても戸籍が取れる!

これまで

  • 戸籍は「本籍地の役所」でしか請求できなかった

これから

  • 今住んでいる地域の役所でも、本人や直系の家族の戸籍が請求できる

たとえば、本籍が北海道でも、東京に住んでいれば東京の区役所で取得OK。
これが「広域交付」と呼ばれる仕組みです。


ポイント② 「まとめて請求」で時間も手間もカット

家族の戸籍があちこちに分かれていると、それぞれ別の役所に請求しなければなりませんでした。

でもこの改正で

  • 親の戸籍が大阪、自分の戸籍が東京、祖父母は福岡…というケースでも、
  • 1つの窓口で全部まとめて請求可能!

これ、相続のときなどには本当に助かります。


ポイント③ 証明書の“提出不要”なケースも増加

今回の改正では、「戸籍証明書そのものの提出が不要になる手続き」も登場しています。

たとえば

  • 婚姻届を旅行先など本籍地以外で出すとき
  • 児童扶養手当を申請するとき
  • パスポートをオンラインで申請するとき(マイナポータルを利用)

これらは、役所同士が情報を確認しあえるようになったから。
つまり「戸籍を取りに行く」「添付する」手間が、少しずつ省けるようになっています。


広域交付には“対象者の条件”があります

広域交付で戸籍を請求できるのは、以下の人に限られます

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

※兄弟姉妹やおじ・おば、友人などの戸籍は請求できません。
また、手続きは窓口のみ(郵送・代理不可)で、顔写真付きの本人確認書類(免許証など)が必要です。


詳しい情報が知りたい人はこちら

制度の詳細や対象範囲、注意点などは、以下の法務省公式サイト・資料に詳しく掲載されています

制度の概要や、実際の利用方法が図解つきで解説されています。
手続き前にチェックしておくと安心です。


分かりやすいドットコム的まとめ

  • 戸籍は「本籍地でしか取れない」は、もう古い
  • 広域交付を使えば、近くの役所でサクッと取得できる
  • ただし、対象者・申請方法にはルールがあるので注意!
  • 手続きが少しずつラクになる今こそ、制度を知って、うまく使おう

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