はじめに|戸籍って、なんでこんなに取りにくかったの?
そんな「ちょっと不便」を解消する新制度、それが今回の「戸籍法改正」です。
ざっくりまとめ 何が変わったの?
今回の改正でできるようになった主なポイントはこの3つ
- 本籍地以外の役所でも戸籍証明書を請求できるように(=広域交付)
- 複数の本籍地の戸籍も、1か所の役所でまとめて請求できる
- 婚姻届や手当申請など、一部の手続きで“戸籍の添付が不要”に
ポイント① 本籍地じゃなくても戸籍が取れる!
これまで
これから
たとえば、本籍が北海道でも、東京に住んでいれば東京の区役所で取得OK。
これが「広域交付」と呼ばれる仕組みです。
ポイント② 「まとめて請求」で時間も手間もカット
家族の戸籍があちこちに分かれていると、それぞれ別の役所に請求しなければなりませんでした。
でもこの改正で
これ、相続のときなどには本当に助かります。
ポイント③ 証明書の“提出不要”なケースも増加
今回の改正では、「戸籍証明書そのものの提出が不要になる手続き」も登場しています。
たとえば
これらは、役所同士が情報を確認しあえるようになったから。
つまり「戸籍を取りに行く」「添付する」手間が、少しずつ省けるようになっています。
広域交付には“対象者の条件”があります
広域交付で戸籍を請求できるのは、以下の人に限られます
※兄弟姉妹やおじ・おば、友人などの戸籍は請求できません。
また、手続きは窓口のみ(郵送・代理不可)で、顔写真付きの本人確認書類(免許証など)が必要です。
詳しい情報が知りたい人はこちら
制度の詳細や対象範囲、注意点などは、以下の法務省公式サイト・資料に詳しく掲載されています
制度の概要や、実際の利用方法が図解つきで解説されています。
手続き前にチェックしておくと安心です。
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