まず結論 実は「解散権」って憲法に書いてない!?
政治家が選挙前になるとよく言う「解散」――そのキーワード、実は憲法には“明確に”書かれていません。でも実際には、総理大臣が「衆議院を解散する」と一声かけるだけで、国会は解散し、総選挙へ突入します。
この“魔法のような権限”はどこから来ているのでしょうか?
「解散」ってそもそも何?
つまり、国の進む方向がゴチャゴチャしてきた時や、支持を得たいときに「一回リセットして、国民に信を問います!」とする制度なんです。
じゃあ、なんで総理が勝手にできるの?
ここがややこしい。
憲法第7条には「天皇が内閣の助言と承認により衆議院を解散する」とだけ書かれています。
この“内閣の助言と承認”=事実上、総理大臣の一存でOKという解釈が定着しています。
つまり
という“憲法と運用のギャップ”があるのです。
過去の「解散」の使われ方
歴代政権を振り返ると、解散は「政局のカード」として使われてきました。
つまり「政策が通らない」「支持率が落ちそう」「今なら勝てる」…そんな時に選挙で正当性を取り戻すために切られるのが“解散”なんです。
問題点「解散しすぎ」じゃない?
実は、他の民主主義国ではこんなに頻繁に議会が解散されるのは珍しい。
こうした批判から、「歯止めが必要では?」という議論も長年続いています。
歯止めはつくのか?
憲法学者や一部の議員からは「解散に一定の制限を設けるべき」という意見もあります。
例
でも、これには与党側の抵抗も強く、なかなか制度化されていません。
分かりやすいドットコム的まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
解散とは? | 衆議院を任期前に強制リセットして選挙をやり直す仕組み |
誰が決める? | 形式上は天皇、実質的には総理大臣(内閣) |
何が問題? | 解散タイミングが“総理の都合”で決められてしまう点 |
見直しは? | 制限や条件付けの議論はあるが、制度化には至っていない |
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